【利用したい住まいづくり応援制度】2014年4月から始まった住まい給付金とは
現在、多くの「住まいづくり応援制度」が存在します。
今回はその第2弾!!「住まい給付金」のお話になります。これまでの関連記事はこちらからどうぞ。
目次
2014年4月から始まった住まい給付金ってなに?
「住まい給付金」は今年4月から始まったばかりの「住まいづくり応援制度」になります。
消費税増税に合わせて、増税後の住宅取得を支援することを目的に制度が誕生しました。
これまで長く続いている住宅ローン減税は、収入の低い方ほど恩恵が十分に受けられないそんな制度でした。
詳しくは「住宅ローン減税」の記事にてご覧ください。
そんな方々を大いに支援するのが今回の「住まい給付金」になります。
もっと詳しく教えて!?住まい給付金
それでは、住まい給付金の内容について順番にご紹介していきます。
まず、住まい給付金は誰でも貰えるというものではありません。
以下に給付を受けることのできる方の条件をまとめました
[給付対象となる方の条件]
- 自分が住むための住宅(所有者として登記されていること)であり、居住が確認できる方
- 収入が一定以下の方
※目安…[8%時] 収入額の目安が510万円以下 [10%時] 収入額の目安が775万円※以下 - (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の方
この内、上記1と2、もしくは3の条件を満たす方が対象になります。
また、それだけではありません。
建築する住宅そのものにも対象となる為の条件があります。
[給付対象となる住宅の条件]
- 引上げ後(8%もしくは10%)の消費税率が適用されること
- 床面積が50m2以上であること
- 第三者機関の検査を受けた住宅であること
- (住宅ローンを利用しない場合のみ)一定の性能を持つ住宅であること
※一定の性能とは…耐震等級2・省エネ等級4などになります。
この3つ(もしくは4つ)の条件を満たす住宅が対象になります。
※以上は新築住宅の場合の条件です。中古住宅ではまた条件が異なりますのでご注意下さい。
住まい給付金の給付額はどのように決められるの?
ここまでどのような場合に給付を受けることが出来るのかを中心にお話してきました。
次からは「一番気になるところ」いったいどのくらいの額の給付が受けられるのかを見ていきます!
実は「住まい給付金」の額を決める要素は…「収入」になります!
収入の違いによって受けられる給付金の額も変わる仕組みになります。
給付額については以下にまとめておきます。
[消費税8%時]
425万円以下の方…30万円
425万円超475万円以下の方…20万円
475万円超510万円以下の方…10万円
[消費税10%時]
450万円以下の方…50万円
450万円超525万円以下の方…40万円
525万円超600万円以下の方…30万円
600万円超675万円以下の方…20万円
675万円超775万円以下の方…10万円
※上記所得金額はあくまでも目安です。
実際に給付を受けられるかどうかについては市町村が発行する<課税証明書に記載される道府県民税の所得割額>で確認されますのでご注意下さい。
このように、収入が高くなるにつれて受けられる給付金の額は小さくなっていきます。
住宅ローン減税は「融資の借入額」と「所得税・住民税」を基準としておりましたので
必然的に収入の高い方のほうが一般的に多くの恩恵を受けることできました。
ここが「住まい給付金」と「住宅ローン減税」の大きな違いのひとつでもあります。
住まい給付金はいつまで受けられるの?
最後に、「住まい給付金」はいつまでも続く制度ではありません。
現状、対象期間が定められています。
その期間は、「平成26年4月から平成29年12月までに住宅を引き渡され、居住を始めること」とされています。
※なお、平成26年4月以降に引き渡されても消費税引き上げ前の税率(5%)が適用される住宅は給付の対象にはなりません。
また、お引渡し・居住から1年以内に給付金の申請を行わないといけません!
せっかくの応援制度です。利用できるものは積極的に利用しましょう。
その為にも計画的な住まいづくりをおススメします!
さて、「住まい給付金」について要点をまとめてお話してきたつもりですが、
ご理解頂けましたでしょうか?
よく分からなかったという方はぜひお近くのオスカーホームの展示場まで
お気軽にお越しください。お家のご見学と一緒に、分かりやすくご説明させて頂きます♪