住宅取得で知っておきたい贈与税の改正と計算方法

ご覧の皆様は贈与税について、どのくらいご理解されていらっしゃいますか?いきなり贈与税と言われても、名前のとおりの意味合いだけで、住まいづくりとのつながりまで想像される方は少ないのではないでしょうか?

ですが、今住まい作りをされている多くの方が、ご両親様などから資金面での応援を頂いており、そこで係わってくるのが、この「贈与税」なのです。

今回は、今年内容が改正された贈与税について「贈与税の内容」と「住まい作りに関わる特例」をご紹介していきます。

贈与税の基本を理解しよう

贈与の定義

贈与というと難しく思いますが、お金やモノを贈る事が贈与になります。その意味では「恋人へのプレゼント」なんかも贈与にあたります。ただ、法律上は双方の合意・意思表示があった時に贈与という行為が成立します。

贈与税はどのように課税されるの?

贈与税は、その年の「1月1日から12月31日」の1年間に受け取った額に対し、翌年の「2月1日から3月15日までの間」に申告して納めます
※ただし、1年間に受け取った額が110万円以下であれば、課税されません。

また、先ほどプレゼントも贈与にあたると書きましたが、贈与税の決まりとして、言葉は違いますが「常識の範囲内でのプレゼント」は贈与税がかからないというものがあります。なので、よほど高額なプレゼントでなければ課税対象外となります。

贈与税の税額の計算式

計算式:(贈与を受けた額-110万円 ※基礎控除額)×贈与税率-速算控除額=贈与税額

※基礎控除額:「1月1日から12月31日までの1年間に、もらった人1人に対して110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません」というものです。

贈与が110万円未満なら税金はかからない

先ほど、110万円以下なら課税されないとご紹介しましたが、その理由は数式のカッコ内の部分が、110万円以下の場合には0以下となるため、計算を進めても税額は「0円」となります。

数式内の「税率」と聞き慣れない「速算控除額」は段階的に変化しますので以下の早見表で説明いたします。(「基礎控除後の課税価格」は、上記計算式のカッコ内の金額を指します。)

計算式早見表

基礎控除後の課税価格 昨年まで 改正後 利息
通常 直系尊属から20歳以上の方へ
200万円以下 10% 10% 10%
200万-300万円以下 15%-10万円 15%-10万円 15%-10万円
300万-400万円以下 20%-25万円 20%-25万円
400万-600万円以下 30%-65万円 30%-65万円 20%-30万円
600万-1,000万円以下 40%-125万円 40%-125万円 30%-90万円
1,000万-1,500万円以下 50%-225万円 45%-175万円 40%-190万円
1,500万-3,000万円以下 50%-250万円 45%-265万円
3,000万-4,500万円以下 55%-400万円 50%-415万円
4,500万円超 55%-640万円

法改正で変わった贈与額の変化を計算してみよう

表を見るだけでは法改正でいくらお得になったのか損するのか分かりません。続いて、いくらの贈与を受けた場合、いくらの贈与額となるのか、見ていきましょう。

ケース1: 年間200万円の贈与を受けた場合

※改正後については、「直系尊属から20歳以上の方へ」を例とします。
[昨年まで] (200万円-110万円)×10% = 9万円
[改正後]  (200万円-110万円)×10% = 9万円

結果、贈与額200万円の場合は、変化はありませんでした。

ケース2: 年間500万円の贈与を受けた場合

[昨年まで] (500万円-110万円)×20%-25万円 = 53万円
[改正後]  (500万円-110万円)×15%-10万円 = 48.5万円

結果、贈与額500万円の場合では、改正後で4.5万円税額が少なくなっています。
計算式は贈与額ではなく、基礎控除(110万円)を引いた額で決まります。

ケース3: 年間1,000万円の贈与を受けた場合

[昨年まで] (1,000万円-110万円)×40%-125万円 = 231万円
[改正後]  (1,000万円-110万円)×30%-90万円 = 177万円

結果、贈与額1,000万円の場合では、改正後で54万円も税額が少なくなっています。

多額の贈与を受け取る場合には、改正が有利に

今回の改正で多額の贈与を行う場合には、贈与税の観点からみると昨年よりも行いやすくなっていると理解できます。とはいえ、この税額は少ない額ではありませんよね。

本ブログの読者の多くが住宅購入に贈与を頼りにしていると思います。これまでは一般的な贈与税について説明してきましたが、住宅取得に関する贈与には特例があります。

住宅購入の場合の贈与税の特例

住宅取得における「贈与税の非課税措置」の拡充・延長

「贈与税の非課税措置」とは

「直系尊属からその年の1月1日時点で20歳以上の家族に対して住宅を取得するための資金、または増改築や修繕を行うための資金の贈与については最大500万円(※良質な住宅用家屋については最大1,000万円)までは非課税とする」というものです。

これが今年の改正で平成26年12月31日から平成31年6月30日まで延長されることとなりました。その上で、非課税の最大額も拡充されることとなります。変更点は以下のようになります。

変更点1「適用期限」

改正後
期限 平成26年12月31日 平成31年6月30日まで延長

変更点2「非課税対象額」

(旧)一般住宅:最大500万円、良質な住宅:1,000万円
(新)以下表を参照下さい。

消費税8%の場合:

H27年中 H28年1月-H29年9月 H29年10月-H30年9月 H30年10月-H31年6月
一般住宅 1,000万円 700万円 500万円 300万円
良質な住宅 1,500万円 1,200万円 1,000万円 800万円

消費税10%の場合:

H28年10月-H29年9月 H29年10月-H30年9月 H30年10月-H31年6月
一般住宅 2,500万円 1,000万円 700万円
良質な住宅 3,000万円 1,500万円 1,200万円

変更点3:「良質な住宅」の定義変更

非課税対象で有利になる「良質な住宅」の定義についても改正されました。

 条件
ああ 省エネルギー対策等級
ああ 耐震等級2以上
ああ 免震建築物
一次エネルギー消費等級4以上
ああ 高齢者配慮対策等級3以上

ちなみにオスカーホームの住宅で標準仕様の「長期優良住宅」は名前のとおり良質な住宅に該当します。

贈与特例についてのよくある質問

最後に、日頃お客様と接する中でよくお聞きする贈与の特例に関しての疑問をご紹介します。

Q. 贈与特例の利用目的は住宅取得資金に限られる?

A. 贈与を受けた金銭はあくまでも住宅取得に充てなければいけません。住宅取得時に利用した住宅ローンの支払いに充てることは特例の対象外となります。

Q. 特例はどんな場合に適用されるの?

A. 適用対象となる主な住宅取得条件は以下です。

  1. 住宅の新築または使用されたことのない住宅の取得
  2. 住宅の新築等に先行して行われる土地の取得(※土地のみの取得は対象外)

適用対象となる主な住宅家屋:

  1. 住宅の床面積が50㎡以上
  2. 床面積の50%以上が居住用であること
  3. 日本国内にあること
  4. 新築もしくは20年以内に建築された建物であること

建物の引渡期限:

贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた金銭を全て住宅取得費用に充て、なおかつ、居住していることが条件です。

Q. 非課税対象額はどうやって決まる?

非課税対象額は、贈与を利用する住宅取得に関する消費税率およびその契約時期によって決まります。

さて、今回のお話はここまでになります。皆様の住まいづくりの参考となればうれしいかぎりです!

今回の内容でよく分からなかったという方、またもっと詳しく知りたいという方はぜひお近くのオスカーホームの展示場までお気軽にお越しください。お家のご見学と一緒に、分かりやすくご説明させて頂きます♪

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