平成30年の富山県市町村の住宅助成制度
2018年6月現在の富山県の各地方自治体が行なっている新築住宅取得に関係する支援制度・補助金をまとめました。詳しくはそれぞれの自治体窓口へお問合せください。オスカーホームの営業担当もお手伝いしますので、お気軽にお尋ね下さい。
※参考資料:富山県サイト内の「住宅の取得・改良に対する支援制度」新築関係のものを一部抜粋しました 。
平成30年 富山県市町村の住宅助成制度
市町村名 | 制度名 | 助成条件等 | 補助額・融資額 |
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富山県 | とやまの木で家づくり支援事業 | (1)県内に自ら居住するための住宅の新築又は増改築 (2)県産材を3㎥以上使用する住宅 (3)県内に事業所を有する業者によって施工される住宅 |
補助額 1㎥あたり5千円~2万円(上限40万円) |
富山市 | 住宅用太陽光発電システム設置補助事業 | 市内の自ら居住する住宅に、新たに太陽光発電システム(最大出力2kW以上)を設置し、電力会社と系統連系の契約を結ばれた方 | 一律5万円 (1人(1住宅)あたり1回限り) |
公共交通沿線住宅取得支援事業 | 敷地面積200㎡以上、延床面積100㎡以上、緑化面積10%以上 | 金融機関からの借入金額の3%
限度額30万円(上乗せ対象の場合、最大50万円) |
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まちなか住宅取得支援事業 | 延床面積75㎡以上、緑化面積5%以上 | 金融機関からの借入金額の3%
限度額50万円 |
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マルチハビテーション推進事業 | ・富山県外に住所がある個人で、所得税非課税世帯者でないこと ・「まちなか」に住宅を新築又は購入により取得した者 |
補助額 25万円
(市内に高齢者親族(65歳以上かつ3親等内)が在住の場合 35万) |
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とやまの木が見える家づくり推進事業 | 以下の条件を全て満たすもの
1.市内で自ら居住するために、新築、増築又はリフォームされる木造住宅で、使用木材量のうち20%以上市内産材が使用されている |
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高岡市 | 緑化基金事業 | 幅員4m以上の道路に面した場所に、延長が5m以上の生垣を作ること。樹木の高さは1m以上で、1m当り2本以上植栽すること。 | 新:5万円以内 改:10万円以内詳しくはこちら |
定住促進住宅団地支援事業 | 市が指定した団地において、土地を購入し3年以内に住宅を建築し居住した者、あるいは住宅付き土地を購入し1年以内に居住した者。購入者と居住者が異なる場合は、2親等以内の親族であること。 | 条件により異なるので、下部リンク先よりご確認ください。 | |
まちなか住宅取得支援事業 | 1.一戸建て住宅建設又は購入の場合:延床面積75㎡以上、緑化面積2%以上
2.隣接した土地の購入の場合:現在居住している土地、または居住しようとする土地に隣接した30㎡以上の土地を購入すること |
1.住宅の建設又は購入に係る借入金額の5%(限度額50万円)
2.限度額30万円 |
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まちなか移住・子育て世帯住宅取得支援事業
〈三世代同居のための新築、建売・中古住宅の購入〉 |
三世代以上(直系親族)で同居される子育て世帯の方で
三世代同居のための一戸建て住宅の取得の場合:昭和56年6月1日以降に着工したもの、または耐震性の確認できるもの、延床面積75㎡以上、緑化面積2%以上に適合していること、台所、浴室、トイレ、玄関のいず |
建設費もしくは建物購入費の5% | |
まちなか移住・子育て世帯住宅取得支援事業
〈若者UIJターンの新築、建売・中古住宅・中古マンションの購入〉 |
富山県外に継続して1年以上居住している子育て世帯の方もしくは40歳未満の方で一戸建て住宅建設又は購入の場合:延床面積75㎡以上、緑化面積2%以上 | 建設費もしくは建物購入費の5% | |
魚津市 | 魚津市転入者住宅取得支援制度 | 1.市外に住民票を有する方で、市内に自ら居住するために住宅を新築される方、または購入される方 2.住民票を市内へ移動すること 3.住宅取得費用が100万円以上であること 4.市税等を滞納していないこと |
新築住宅は取得額の4%(限度額40万円) 子育て支援加算(一律10万円) 三世代同居近居世帯支援加算(一律10万円)詳しくはこちら |
魚津市市内居住者住宅取得支援制度 | 1.市外に住民票を有する方で、市内に自ら居住するために住宅を新築される方、または購入される方 2.住民票を市内へ移動すること 3.住宅取得費用が100万円以上であること 4.市税等を滞納していないこと |
新築住宅は取得額の3%(限度額30万円) 三世代同居近居世帯支援加算(一律10万円)詳しくはこちら |
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うおづの木利用促進事業 | 1)1戸建ての木造住宅又は木造併用住宅(住宅以外の部分の床面積が50㎡以下かつ延床面積の50%未満)及びこれと一連の利用状況にある付属建物(車庫、納屋及び倉庫) 2)市内で自ら居住又は使用するために新築、増築又は改修するもの 3)建築士が設計したもの |
最大40万円 | |
氷見市 | 氷見市三世代同居・近居奨励補助金 | 三世代同居のために住宅を取得またはリフォーム 三世代近居のために住宅を取得 |
三世代同居(住宅取得)の場合、30万円 三世代同居(リフォーム)の場合、50万円(リフォーム費用の1/2上限) 三世代近居(住宅取得)の場合、10万円詳しくはこちら |
氷見産木材活用促進事業 | 市内に自ら居住するため氷見産木材を3㎥以上使用しての新築・増改築 | 1㎥あたり2万円(上限30万円以内) | |
滑川市 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | ・自ら居住する市内の住宅にシステムを設置、又は自ら居住する市内のシステム付住宅を購入すること ・市税の滞納がないこと |
5万円/件 |
まちなか居住推進事業費(住宅取得) | ・住戸専用面積75㎡以上。3年以上継続して居住される方 ・親族2人以上の世帯の入居される方 |
金融機関等からの借入額の3/100(限度額50万円) | |
黒部市 | 住宅取得支援補助制度 | 住宅取得にて住宅ローンを利用していること など | 1. 転入の場合:住宅取得に関する借入額の2%(上限40万円 ※条件による加算制度があります。) 2. 「まちなか」「地鉄沿線」への転居の場合:住宅取得に関する借入額の2%(上限20万円) 3.居住誘導区域住宅取得の場合:30万円詳しくはこちら |
市分譲宅地取得支援事業補助 | 平成29年4月1日以降に市の分譲宅地を購入した者で、申請者若しくは夫婦のいずれか一方の年齢が40歳未満である者の世帯又は中学生以下の子どもがいる世帯 | 分譲宅地の譲渡価格の5分の1 | |
三世代同居・近居サポ-ト補助金 | 中学生以下の子どもがいる世帯で、申請年度の4月1日以降に初めて三世代同居又は近居(直線距離で500m以内)を開始し、市税、国保税及び保育料を滞納していない世帯。 | 月額2万円×12ヶ月 (孫守り支援補助金の交付を受けた場合、その孫が3歳以降は月額1万円)詳しくはこちら |
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地域材活用促進事業 | 建築士が設計した一戸建ての木造住宅(店舗併用住宅含む)及び付属建物(車庫・納屋)で、市内に自ら居住するために新築又は増改築するもので、市内産木材を5㎥以上使用したもの | 市産材使用量 5㎥~7.5㎥ :10万円 7.5㎥~10㎥:15万円 10㎥~:20万円(建築主が市外から転入する場合は、10万円を加算。)詳しくはこちら |
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住宅用ディスポーザ設置補助金 | 市税、下水道使用料及び下水道事業受益者負(分)担金の滞納がなく、かつ公共下水道使用者または、農業集落排水処理施設使用者で、住宅用ディスポーザを設置する場合、ディスポーザ1基につき、その費用の一部を補助する。戸建住宅の場合は、1 戸につき1 基、共同住宅の場合は、居住戸数までを限度。 | ディスポーザ1 基につき3万円(設置費用の1/2 以内を限度) | |
小矢部市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | ・市内の住宅に住宅用太陽光発電システムを設置、又は市内の住宅用太陽光発電システム付住宅を購入(出力2Kw以上のもの) ・ 小矢部市に居住する人 ・ 市税に滞納がないこと ・ 平成22年4月1日以降に、太陽光発電システムを設置した人 または太陽光発電システム付住宅を購入した人 ・ 発電された電力を自ら居住する住宅で使用していること |
5万円/件 |
遮熱性塗装等施工事業補助金 | 住宅の屋根又は窓ガラスに塗装又は貼付けすることにより、室内温度の上昇を抑え、室内の冷房負荷を抑えることで電気使用量を大幅に削減できると認められるもの。 ・小矢部市内に住所を有する方 ・屋根の場合:日の当たる面の一面以上を施工すること。 ・窓の場合:5㎡以上施工すること。 |
2,000円/㎡ ただし、限度額20,000円詳しくはこちら |
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定住促進助成金 | 自らの居住の用に供するために市内において住宅を取得した者(住宅の所有者)であって、当該住宅に入居し、住所を有する方
・更地に住宅を新築した場合の住宅を(全て)取壊し、同じ場所に住宅を新築した場合 |
建物取得額の10%(1,000円未満の端数は切り捨て) 【限度額】 ①同じ敷地内で住宅を新築又は購入した場合 10万円 ②市内の中で転居して住宅を新築又は購入した場合 20万円 ③転入して1年以内に市内にて住宅を新築又は購入した場合 100万円 ※転入して住宅を新築又は購入された方は中学生までのお子さん1人あたり10万円を加算し、小矢部市内施設フリーパスポート(無料利用券)を発行詳しくはこちら |
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輝くママ移住支援事業 | 高校生以下の子供を育てるひとり親世帯(母子家庭)が転入し、住宅を新築した場合 | 子供1人につき20万円を定住促進助成金に加算し助成 | |
おやべの木活用促進事業 | 1.一戸建ての住宅(店舗併用住宅を含む。)及びその付属建物(車庫、納屋)であること 2.市内で自ら居住するため新築、増改築、修繕又は模様替をするもので、小矢部市産木材を3㎥以上使用すること 3.建築士が設計した建物(修繕又は模様替をする場合においては、その行為を建築士が建築基準に適合していると証明したもの)であること 4.市税に滞納がないこと |
補助額 小矢部市産木材の使用量 2万円/1㎥ (1件当たり限度額50万円)詳しくはこちら |
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南砺市 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | ・平成21年4月1日以後に自らが所有し居住する住宅に発電容量が2kw以上の太陽光発電システム(未使用に限る)を設置 ・電力会社と系統連係に関する契約を締結した者 ・市税を滞納していないこと |
5万円/件 |
南砺市定住奨励金事業(南砺市に住んでみんまいけ事業) | 1.市外に居住されている方(通算5年以上)が、市内に居住を目的として宅地と住宅を取得され居住を始めた場合 2.市外に居住されている方(通算5年以上)が、平成20年4月1日以降市内に転入し、転入した日から2年以内に同一敷地以外に新たに宅地と住宅を取得して転居した場合 3.上記のほかの方で、市内に居住を目的として宅地と住宅を取得され居住を始めた場合 |
1.2.新築50万円、中古30万円、共に申請者以外の世帯人員割として一人につき5万円の加算あり 3.新築30万円、中古10万円、人員割加算は無し。 ※平成27年4月1日以降の転入の場合 1.2.新築100万円、中古60万円、共に申請者以外の世帯人員割として一人につき5万円の加算あり ※山間過疎地域は補助額1.5から2.0倍詳しくはこちら |
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三世代同居世帯奨励事業補助制度 | 孫世代が夫婦となって三世代同居となった方 対象は平成26年4月1日以降に三世代同居世帯となった方1.三世代同居住替え世帯(孫世代夫婦が転入または転居して三世代世帯となった世帯) 2.三世代同居新婚世帯(婚姻届けを提出した日から1年以内に転入または転居して三世代世帯となった世帯) |
1.月額1万円(1年間) 2.月額2万円(2年目は1万円)※山間過疎地域は補助額1.5から2.0倍詳しくはこちら |
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南砺市の木利用促進事業 | 南砺市産材を3㎥以上使用しての新築・増改築 | 補助額 1㎥あたり2万円(上限50万円) | |
射水市 | 三世代同居住宅支援事業 | 1.親と子と孫、又は親と孫の同居世帯住宅(工事完了後6カ月以内の同居も含む)であること 2.既存住宅の増改築、リフォーム工事であるこ。 3.工事費の合計額が50万円以上のもの 4.市内の業者が施工するもの 5.世帯の全員に市税の滞納がないこと |
増改築、リフォーム工事費の5分の1(上限30万円) |
指定宅地取得支援助成金交付制度 | 当該事業の指定を受けた住宅団地内において、その指定を受けた日以降に宅地面積165㎡以上の土地を購入、又は、市街化区域内の土地で空き家情報バンクに連続して1年以上経過し、前所有者が所有権を3年以上保有した土地を購入し、売買契約日から1年以内に住宅を建設し、かつ居住された方で申請手続きをされた方 | 60万円以内(3箇年に分けて交付) | |
きららか射水移住支援事業 | 補助金の交付申請の日において、県内のいずれの市町村の住民基本台帳にも記載されていない方又は県内に転入して6か月を経過していない方で、以下のすべての要件を満たす方。(申請日前1年以内に市内から転出したことがある者を除く。) ・県外からの移住者(申請時に県外に5年以上居住している方又は、県内に転入して6か月を経過していない方の場合は、県内に転入する前に県外に5年以上居住していた方) ・射水市空き家情報バンクに登録されている空き家を購入した方 ・射水市に住民登録を行い、今後5年以上定住する見込みのある方 |
射水市空き家情報バンクに登録されている住宅の購入に要した費用の2分の1(上限30万円)
*中学生以下の世帯員が2名以上の場合は上限60万円 |
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上市町 | 若年世帯定住促進支援事業 | ①夫婦合わせて75歳未満の世帯が自らの居住の用に供する目的で住宅を取得・新築・増改築、又は民間賃貸住宅を賃借した場合
②住宅の登記面積が100㎡以上で、平成29年4月1日(登記記載日)以降に取得したもの |
①転入世帯の住宅新築(指定地域の団地内:100万円、指定地域の団地外:50万円、その他:20万円) ②町内在住の住宅新築(指定地域の団地内:50万円、指定地域の団地外:25万円、その他:10万円)詳しくはこちら |
上市町地域材活用促進事業 | ①木造の一戸建住宅で、併用部分を除く登記面積が100平方メートルの建築基準法に基づき新築又は増改築したもの及びその附属建物(車庫、納屋) ②上市町内で自ら居住するため新築又は増改築するもので、県内産木材を3㎥以上使用したもの ③建築士が設計したもの |
①県内産材使用の場合、製品材積1㎥当たり1万円 ②上市町産材使用の場合、製品材積1㎥当たり2万円 ※それぞれ上限20万円詳しくはこちら |
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立山町 | 移住定住事業補助金 | 1.県外に居住する方(5年以上)が立山町に移住(県内他市町村へ転入後1年以内を含む)した場合
2.県内の賃貸住宅に居住する方が立山町に定住(住宅取得)した場合 |
①新築・増築工事費の1/4(最大50万円:里山地区の場合、世帯要件あり)
②新築・増築工事費の1/4(最大15万円、世帯要件あり、里山地区のみ対象) ※さらに、立山舟橋商工会に加入する事業者を利用した場合には、工事費の1/10(最大10万円)の加算あり。 |
三世代住宅取得支援補助金 | 中学生以下の子どものいる世帯(妊婦を含む)がその親世帯と同居(隣接敷地での居住も可)するための住宅取得(新築又は中古住宅の購入)に係る費用 ・工事費又は購入費が100万円以上(税込み)であること ・住宅部分の床面積が70㎡以上であること ・町税等の滞納がないこと |
30万円 | |
入善町 | 民間宅地開発事業補助金 | 町が認定した団地に居住目的で宅地を購入し、入居した世帯全員が町外者であること。町税又は地方自治法第225条に規定する使用料を滞納していない者。 | 50万円 ※中学3年生以下の子どもを養育する世帯には上記の額に10万円を加算詳しくはこちら |
住まい・まちづくり推進事業(安心定住促進事業) | 【同居住宅支援補助】 ①2親等以内の者が居住する住宅に新たに同居するために必要な住宅の建築【近居住宅支援補助】 ②1親等以内の者が居住する同一行政区に新たに住宅を新築または購入 ※ 地方税の滞納がない世帯 |
【同居住宅支援補助】 ①建築費用の1/2以内(限度額40万円)【近居住宅支援補助】 ②新築又は取得価格の1/2以内(限度額40万円)以下①②に共通して ※町外転入者は限度額60万円 ※中学3年生以下の子どもを養育する世帯には上記の額に10万円を加算詳しくはこちら |
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新婚世帯住居費等支援事業 | 下記の要件を満たす新婚世帯の、賃貸住宅への入居費、住宅の取得費等、引越費用に補助 ①平成28年4月1日以降に婚姻届を提出、受理された夫婦 ②合計年齢100歳以下の夫婦(婚姻日現在) ③入善町に住民登録し、2年以上定住する意思のある夫婦 ④町税の滞納がない世帯 ※12か月以内に、(1)婚姻届の提出・受理、(2)入善町への住民登録、(3)住宅の賃貸借や取得に係る契約の締結と入居費や引越費用などの支払いが完了していること |
・H30.4.1以降に婚姻した場合 上限30万円 ・H29.4.1からH30.3.31までに婚姻した場合 上限24万円 ・H29.3.31以前に婚姻した場合 上限18万円詳しくはこちら |
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朝日町 | 新エネルギー・省エネルギー推進事業補助 | 1.自ら居住する又は居住しようとする町内の住宅(併用住宅を含む。)に新規に太陽光発電システムを設置する者 2.市販されている電力使用量表示システムを新規に購入設置する者 3.前各号に掲げる者のほか、居住用借家においては、当該借家の所有者の承諾を得て、前条各号に掲げる設備機器を設置する者及びこれら設備機器が設置された住宅を購入する者(ただし、当該設備機器がこれまで類似する補助金の交付を受けたものは除く。) |
住宅用太陽光発電システム:太陽光 8万円以内 電力使用量表示システム:価格の1/3以内(限度額10,000円)詳しくはこちら |
住宅取得奨励金 | ・新築住宅を取得した方。 ・町外から転入し、または転入する目的で中古住宅を取得した方。 |
取得した住宅(併用住宅の場合は、居住用の部分に限る)に最初に課される固定資産税に相当する金額(最高限度額20万円)を最初に固定資産税が課される年を第1年目として3年間交付など | |
朝日町地域材活用促進事業 | ①1戸建ての木造住宅又は木造併用住宅(住宅以外の部分の床面積が50㎡以下かつ延床面積の50%未満の場合を含む)及びその同一敷地内にある附属建物(車庫・納屋・倉庫)であること。 ②町内で自らが居住するために新築・増改築するもの。 ③朝日町産木材を5㎥以上使用すること。 ④建築士が設計した建物であること。 |
補助額1㎥当り20,000円(1戸当り上限額 500,000円) |