知っておきたい、消費税10%に伴う住宅支援制度~すまい給付金
いよいよ始まる消費税10%引き上げ。住宅取得に関しては、負担を軽減するために4つの支援策が用意されています。これらを順に紹介していきます。今回は、すまい給付金についてです。
目次
すまい給付金とは
すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。8%に引き上げられた平成26(2014)年から実施されています。これまでは、収入額目安が510万円以下の方を対象に、最大30万円が支給されていました。10%になると、収入額の目安が775万円以下の方を対象に、最大50万円が支給に変更されます。
対象者も給付金も引き上げられる、ということです。しかし、収入額以外に支給の条件はあるので以下で説明します。
すまい給付金の対象者
すまい給付金の対象者は、
- 住宅を取得し、不動産登記上の持分を保有し、その住宅に自分で居住していること。
- 収入が一定以下であること(前項記載)。また、住宅ローンを利用せず住宅を取得する場合は、年齢50歳以上であること。
ここで、すまい給付金上の「住宅ローン」の定義についてご紹介します。
- 自ら居住する住宅の取得のために、必要な借入金であること。
- 償還期間が5年以上の借入であること。
- 金融機関等からの借入金であること(住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ)。
※注意:親類・知人からの借入金は住宅ローンと見なされません。「自身が住んでいる」と言うことが、肝になっています。
すまい給付金の対象住宅
この制度の目的は良質な住宅ストックの形成を促すもあるので、一定の要件を満たした住宅が対象となります。なお、中古住宅の場合は、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象です。
※注意:個人間売買の中古住宅は、消費税が非課税のため対象外。
主な要件は、
- 引き上げ後の消費税率が適用されること。
- 床面積が50㎡以上であること。
- 第三者機関の検査を受けたものであること。 等
※注意:新築住宅・中古再販受託、住宅ローンの有無で要件は異なる。詳しくは、国土交通省の住まい給付金のHPを参照ください。
すまい給付金の実施期間
この制度は消費税が8%に引き上げられた平成26年4月以降に引き渡された住宅から適応され、税制面での特例が措置される令和3(2021)年12月までに引き渡された入居が完了した住宅を対象に実施しています。
※注意:引き上げ後の消費税率が適用された住宅に限定(消費税率5%が適用される住宅は対象外)
すまい給付金の申請方法
すまい給付金の申請は、住宅所得者(持分保有者)が行います。例えば、1件の住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれ申請してください。お問い合わせは、すまい給付金事務局へ。
すまい給付金事務局
ナビダイヤル | 0570064186 (要通話料) |
PHSや一部のIP電話 | 0453301904 (要通話料) |
受付時間 | 9:00~17:00 (土日祝含む) |