新制度!「グリーン住宅ポイント制度」の概要と対象住宅
2020(令和2)年12月15日に創設された、グリーン住宅ポイント制度。一定の省エネ性能を有する住宅に対して、サポートを行います。今回は、概要と対象住宅を見ていきます。
目次
制度の概要
グリーン住宅ポイント制度は、一定の省エネ性能をもつ住宅の新築(持家・賃貸)や、リフォームを行う方に対し、さまざまな商品や追加工事と交換できるポイントを発行する制度。住宅投資を促し、コロナ禍で落ち込んだ経済の回復を図る目的があります。
グリーン住宅ポイント制度の対象住宅
対象期間は、2020(令和2)年12月15日から2021(令和3)年10月31日までに、工事請負契約または売買契約を締結した住宅です。
対象は、新築住宅(注文・分譲共)や既存住宅、リフォーム、賃貸住宅と4種類に分けられます。以下で、それぞれの性能・対象工事などを見ていきます。
1 新築住宅(注文・分譲共)の場合:所有者自らが居住する住宅が対象。
A、Bいずれかに該当すること。
A、高い省エネ性能などを有する住宅。
省エネ住宅の1つ、ZEHについての記事はこちら >ZEH(ゼッチ)で変わる、日本の住まい |
B、一定の省エネ性能を有する住宅。 |
2 既存住宅の場合:所有者自らが居住する住宅が対象。
A~Dのいずれかに該当(売買契約額が税込み100万円以上)すること。
A、空き家バンク登録住宅 |
B、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)からの移住のための住宅。 |
C、災害リスクが高い区域からの、移住のための住宅。 |
D、住宅の除却(取り壊し)に伴い、購入する既存住宅。 |
3 リフォームの場合:全ての住宅が対象。
A~Eのいずれかに該当すること(A~Cはいずれか必須。D~Fは任意)。
A、開口部の断熱改修。 |
B、外壁や屋根、天井または床の断熱改修。 |
C、エコ住宅設備の設置。 |
D、耐震工事 |
E、バリアフリー改修 |
F、リフォーム瑕疵保険などへの加入。 |
4 賃貸住宅の場合:全ての住宅が賃貸用である共同住宅などが対象。
A、建築物省エネ法に基づく、住宅トップランナー制度※の賃貸住宅に係る基準に適合。 |
B、全ての住戸の床面積が40㎡以上。 |
※国土交通大臣が省エネ性能の向上を、住宅を新築する住宅事業建築主に対して、勧告できる制度。
お住まいの住宅は、該当しましたか。詳細については、参考資料をご覧ください。次回は、発行ポイント数や、ポイントの交換商品についてお伝えします。