シックハウス症候群への対処法

化学物質により、健康被害が出るシックハウス症候群。法律の改正や建材の変化により、対処方法も変化してきているようです。

シックハウス症候群とは

新築やリフォーム後の住居やビルにおいて、目が痛くなる・のどの乾燥・吐き気・頭痛・湿疹などの症状が出るなど健康被害が生じる状態の総称が、「シックハウス症候群」。発症の仕組みは十分に解明されていませんが、その正体は、建築材料や家具・日用品などから発散するホルムアルデヒドやトルエン・キシレンなどの揮発性有機化合物であると考えられています。

特にホルムアルデヒドは、合板や内装材などに用いられる合成樹脂や接着剤など、様々な用途の材料に用いられ、粘膜刺激症状などの健康被害を引き起こすことから、原因物質の主な原因であると考えられています。

建築基準法に基づく、シックハウス症候群対策

建築基準法では2003(平成15)年7月から、ホルムアルデヒドの室内濃度を下げるため、すべての建築物の居室において規制が行われています。ホルムアルデヒドの少ない順に「F☆☆☆☆」→「F☆☆☆」→「F☆☆」などの等級が付けられ「☆」の数が多いほど発散量は少なくなり、制限なしに内装に使えます。

他にも、換気設備設置の義務付け、天井裏などから居室へのホルムアルデヒド流入を防ぐ処置、などが必要とされています。

建築基準法に基づき、建築物を建築する場合や大規模の修繕・模様替えを行う場合は、その建築物の計画が同法および関係法令に適合するものであることについて、建築検査を受ける必要があります。

最近のシックハウス症候群対策の問題点

最近は輸入家具の増加や代価物質の使用などで、流れが変わってきています。

前述のように、国産の建材などはホルムアルデヒドの等級は表示されていますが、輸入家具には表示義務がなく、高濃度のものが検出される例があります。

また、厚生労働省は13の化学物質について室内濃度の指針値を定めていますが、これら以外の代価物質を使用する建材が増えたため、シックハウス症候群を招く可能性が指摘されています。これに当たり、2017年4月厚生労働省は「シックハウス問題(室内空気汚染)に関する検討会」を開き、新たな化学物質を指針値に加えると共に、いくつかの指針値を変更することを検討しています。

その対策

私たちが居住者としてできることを、以下に記しました。

  • 住宅購入やリフォーム時に住宅メーカーや工務店に対し、ホルムアルデヒド以外にどのようなシックハウス症候群対策を取っているのか、確認する。
  • 新築時やリフォーム時は窓を頻繁に開け、24時間機会換気を切らないようにして室内の化学物質濃度を低下させる。
  • 購入した家具や生活用品のにおいが強ければ、室内に放置せずにおいが弱くなるまで換気の良い部屋に置いておく。
  • シックハウス症候群と思われる症状が出た場合は、医療機関に相談する。

初歩的なことですが、換気はやはり大切ですね。

参考資料

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