知っておきたい、コロナ禍の住宅ローン減税

2019年10月の消費税率の引き上げで、適用期間が延長された住宅ローン減税。コロナ禍で、さらに特例措置が設けられたことはご存知でしょうか。

これまでの住宅ローン減税

まずは、これまでの住宅ローン減税について振り返りましょう。

まず税額控除を受けるには、住宅を取得した年の翌年の確定申告で、所定の書類を提出。2年目以降は、会社員または公務員は、勤務先の年末調整で申請が可能に。取得してすぐは、いろいろ大変です。

住宅ローン減税は、毎年末時点の借入残高の1%が、所得税や住民税から控除されます。
控除額には上限があり、一般住宅は年間最大40万円、耐震性など一定の条件を満たした認定住宅は年間最大50万円になります。

要件について見ていきます。

1.居住条件

  • 取得後6か月以内に入居し、減税を受ける年の12月31日まで継続して居住すること。
  • 転勤などで再入居の場合、適用期間が残っていれば減税の対象になる。

2.取得要件

減税を受ける年の所得金額が、3000万円以下。

3.床面積要件

登記上の床面積が50㎡以上(上限なし)

4.借入金要件

  • 控除期間が10年以上。
  • 勤務先からの借入金の場合年利0.2%以上(役員除く)

詳しくは、こちらをご覧ください。

国税庁 №1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

これらのことを踏まえて、コロナ禍の特例措置について見ていきましょう。

コロナ禍の住宅ローン減税特例措置

コロナ禍で特例措置が取られたのは、「居住要件」について。

「取得後6か月以内に入居し、減税を受ける年の12月31日まで継続して居住すること」とあります。しかし、工事の遅れや不動産業者の営業自粛が相次ぎ、これらを受けて条件が緩和。

2021年12月末までに入居していれば対象となりました(1年間延長)。

また、契約に関しては2020年9月末までに契約済みであること。分譲や中古住宅の場合は、2020年11月末までの住宅取得か、増改築工事の請負契約が条件です。入居の遅れを証明する書類についての説明は、国土交通省のwebサイトに掲載されています。

国土交通省 住宅ローン減税

先行き不安な時代だからこそ、正しい情報を入手しておきたいものです。ただ、特例措置も時勢に合わせて変更することもあるので、最新の情報はこまめにチェックしておきましょう。

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