建築する上で大切なこと~接道義務~

こんにちは。オスカーホーム富山南部射水営業所の千葉です。
先日、私のお客様からこのようなお話をいただきました。

「実家、敷地内に住宅を建てる予定だが、接道の問題で簡単には建てることが出来ないと言われました。千葉さんどうすればいいですか?」

皆さんは住宅を建築する際に、様々なルールがあることをご存知でしょうか?自分の土地だからといって、何でも勝手に建てては良いという訳ではありません。「用途地域」と言われるルールで建築できるものが決まっています。

今回はそんなルールの一つ、接道義務についてお話をしていきたいと思います。

接道の義務

接道義務とは、「建築物は幅員4m以上の幅の道路に、間口2m以上接しなければならない」という規定があります。

これは、住人が車を出し入れするため、という理由もありますが、主目的は、火災などの災害時に消化活動・救援活動を円滑にして、救急車や担架・救命器具を住宅に運べるようにするためです。

建築基準法上の道路には、全部で6つの道路が存在します。

  1. 法42条1号1項道路
    道路法による道路 例)県道や市道
  2. 法42条1号2項道路
    都市計画法その他の法令による道路 例)開発許可による道路・土地区画整理法による道路など
  3. 法42条1号3項道路
    法適用以前より存する道路(昭和25年11月23日施行)
  4. 法42条1号4項道路
    新設や変更の事業計画等を配慮して、2年以内に事業が執行される予定のものとして、特定行政庁が指定したもの
  5. 法42条1号5項道路
    土地所有者等が築造し、特定行政庁から道路の位置の指定を受けたもの(位置指定道路)幅員が4m以下の場合
  6. 法42条2項
    法適用以前より存する道路で特定行政庁が指定したもの(みなし道路、いわゆる2項道路)

冒頭でお話をしたお客様の土地では、5の法42条1号5項道路で建築を進めることが出来そうです。現在、申請手続きを行っております。※申請手続きには時間がかかりますのでご注意ください。

道路の簡易的な調べ方

ちなみに以前、お客様から「自分で調べることって出来ますか?」と質問がありました。

調べる事は可能です。

役所に行き、道路所管課(道路管理課・建築指導課・国土交通省国道事務所・管轄土木事務所など)へ行って確認をします。その際に必要なものとして

  1. 付近の見取り図(住所が分かれば、役所でも住宅地図を使い調べてもらうことは可能です)
  2. 現地の写真(道路の幅員など分かれば更に良いです)

その他にも不動産会社さんに確認することも出来ます。

ちなみに、千葉県千葉市ではこのような裁判があったそうです。

宅建業者が所有する土地建物を購入したが、購入後、土地が道路に接しておらず、建て替えが出来ないことが判明した。売主宅建業者と仲介業者に損害賠償請求をする事ができるのか?

売主と仲介業者の両方に対する損害賠償義務を認めたのが2011年2月17日の判決です。詳細については実際に調べて頂けますと幸いです。

今回は接道義務について簡単にご説明いたしました。またお客様から聞いたお話をブログ記事に載せようと思います。

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