生産緑地の制限解除について〜2022年問題を見据えて〜

こんにちは。オスカーホーム富山南部射水営業所の千葉です。皆さん、土地の2022年問題をご存知でしょうか?

三大都市圏特定市の市街化区域には、「生産緑地」に指定されている農地があります。まずはこの生産緑地について説明いたします。

生産緑地とは

生産緑地とは、農業を継続することを条件に固定資産税・相続税等の税務上のメリットを受ける事が出来る農地です。生産緑地法によって1992年に制定されました。

1970年代頃に一部の都市の都市化が急速に進み、緑地が宅地へと転用されることが増えていきました。農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境を形成していこうという目的で「生産緑地法」が出来ました。

さらに、1992年には「生産緑地」と「宅地化農業」を定めることになりました。この2種類の違いとしては、

  • 生産緑地……農地として保存すべき土地は保全するためのもの
  • 宅地化農業…宅地への積極的な転用をすすめていくためのもの

という点があります。生産緑地は、東京都・大阪府・愛知県とその近郊の3県に全体の約8割が集中しています。

この生産緑地の制度を使用すると、30年間行為制限がかかります。その行為制限が解除となるのが、今年2022年というわけです。

東京ドーム2200個分の土地の生産緑地制限が解除されるということもあり、土地価格が暴落するのでは?という問題が「2022年問題」と呼ばれています。

生産緑地「東京ドーム2200個分」とは!?

話は少し脱線しますが、東京ドーム2200個分と言っても分かりづらいので、もう少し身近なもので例えます。

まず、東京ドームの広さですが、46,755㎡(約14,168坪)です。住宅メーカーなので、お部屋で例えますと、和室スペース(4,5畳)が約6,413部屋分あります。すみません、こちらの方がわかりづらいですね。(笑)

田んぼの広さを表す単位は1反ですが、1反は300坪です。東京ドームには約47反の田んぼが入ります。

確かに東京ドームの2200個分の土地が全て住宅用地(宅地)に変わってしまうと、大変なことになりますね。

そのため、政府から2017年に生産緑地法を改正し、生産緑地の一部を「特定生産緑地」として税制優遇措置を10年間延長することが決定しました。

さらに、2018年には都市農地貸借法(都市農地の貸借の円滑化に関する法律案)を制定し、第三者に対する生産緑地の貸付の便宜を図りました。これにより、生産緑地を第三者に貸しつけても納税猶予が継続するように変更され、所有者による土地の貸し付け運用がしやすくなりました。

下記の3点が農地を一斉に売り出されるリスク軽減のために行われました。

  1. 生産緑地法の改正で優遇の延長
  2. 都市農地貸借法で生産緑地を貸しやすくする
  3. 建築規制の緩和で営農以外の選択肢を増やす

土地があるから、建物を建てることが出来るというわけではありませんので、確認の必要がありますね。

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