4号特例住宅について

こんにちは、暦ではもう冬になりますが、例年よりかなり暖かいですね。温暖化が叫ばれる昨今、不謹慎ながらも北陸はすこしくらい暖かい方が住みやすいと感じたオスカーホーム石川営業所の仁平です。

今回のテーマは「4号特例住宅について」です。皆様は「4号特例」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

ほとんどの方が「ない」と答えられると思います。これから住宅を建てられる方も、またはもう建てられて住まわれている方も、聞いたことのない人がほとんどであるのが現状です。

しかしながら、住宅を建てるにあたって「4号特例住宅を知っているかどうか」は非常に重要です。ということで今回は「4号特例住宅」についてわかりやすく解説していこうと思います。

4号住宅とは

まず、「4号住宅」がどういったものなのかについてお話しします。ここでいう“4号”とは建築基準法第6条4号(以下、法6条4号)のことをいいます。

この条文には主に住宅の種類について規定されています。(一般的な木造2階建てが該当します。)法6条4号に該当する住宅が4号住宅ということになります。

この4号住宅に該当すると、建築確認における審査の特例を受けることができるため、「構造や設備などの一部の規定の審査が免除」できるようになります。これを「4号特例」と言います。(建築基準法施行令10条)

ここで問題となってくるのが、「行政の審査が免除される=住宅メーカーがチェックをしなくていい」という制度の勘違いです。

本来、4号特例は行政の負担を減らすために作られたものであり、住宅性能や設備に関してのチェックは住宅メーカーが行うことを前提にした法律になっています。こうした制度の勘違いから、ほとんどの住宅メーカーが性能などをチェックしないで建てているというのが実情です。

高品質な住宅性能を大々的に広告しているメーカーも増えましたが、実際に建った住宅がその通りになっているかはわからないケースも多くあります。チェックされていない家づくりは不安という方、あるいは家の構造や住宅性能にこだわりたい方は、是非その住宅に“証明書”がつくかどうかを確認してください。

長い間、何度も「4号特例」を廃止しようとする動きが国土交通省から提案されるのですが、建築業に及ぼす影響が大きいという圧力がかかり延期されて来ていました。ただ、2025年4月より建築基準法から4号特例の条文が無くなることが決まりました。代わりに新2号・新3号建築物についての審査基準が作られるので、完全に無くなるわけでは無いようですが簡単に説明すると、

都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内において、平家かつ、延べ面積200㎡以下の建築物以外の新2号建築物は、構造によらず、すべての地域で構造の安全性の審査と省エネ基準の審査が必須になります。

新3号建築物は、都市計画区域内の建築の場合は、建築確認申請が必要ですが、構造規定の審査が省略される予定になっています。
いわゆる4号特例の条文をなくし、新3号建築物によって現在の4号特例を縮小した形になる予定です。

家の性能をちゃんと確認していればチェックしたという証明書が発行されます。であれば当初、「言われていた・言っていた性能」になっているかどうかの確認もできますし、構造上問題がないかどうかなど、本来見逃されていた部分まで確認できるようになります。

オスカーホームでは、全棟住宅性能表示を標準仕様としています。

住まいの性能にこだわりたい方、証明書の出ない家づくりが不安な方は、是非一度、オスカーホームの家をご見学し、なんなりとご質問ください。

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