住宅取得前に知っておくべき!住み始めてからかかる税金

住宅取得に関連する税金をご紹介しておりますが、今回は「住宅を持っていることでかかる税金」についてご紹介していきます。

これまでの不動産制度に関する記事はこちらから。以下のような記事が載っています。

持っているだけで毎年かかる住宅の税金:固定資産税と都市計画税

さて皆様、住宅は建てて終わりという訳ではありませんよね。「本当の住まいづくりは住んでから」というのはよくお耳にするのではないでしょうか?税金についても実はその言葉通りです。

住宅を建て、住み始めてからは毎年、

  • 固定資産税
  • 都市計画税

という2つの税金がかかってきます。今回はこの2つについて見ていきましょう。

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1. 固定資産税

1月1日に「土地・家屋など(※)」を所有している人が納める税金のことです。
※などには、償却資産が含まれます。償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産のことになります。

税額決定の仕組み

固定資産税評価額(市町村長によって決定される土地・建物の評価額のこと)に定められた税率(基本は1.4%ですが、市町村によって独自に定められていることもあります。)をかけた値が税額となります。

さて、前回紹介した「住宅取得に関連する税金」では、現在住宅取得を応援する様々な優遇制度・特例についてお話ししましたが、住み始めてからかかる税金にも優遇制度や特例があります。

軽減制度の内容(土地)

住宅用地(住宅を建てることを目的とした土地)の課税標準(固定資産税評価額)の軽減

  • 小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の住宅用地)
    …固定資産税評価額の1/6を課税標準とする。
    ※同一敷地内に2戸以上の住宅がある場合は、1戸につき200㎡までの住宅用地となります。
  • 一般住宅用地(住宅1戸につき200㎡を超え、かつ住宅の床面積の10倍までの住宅用地)
    …固定資産税評価額の1/3を課税標準とする。

軽減措置の内容はこのようになるのですが、言葉だけだとちょっと難しいですよね。
なので、計算例と一緒におさらいです。

計算例:

住宅用地面積:250㎡
固定資産税評価額:1,200万円
※住宅は1戸とします。

小規模住宅用地部分…1,200万円×200(㎡)/250(㎡)×1/6=160万円
一般住宅用地部分…1,200万円×50(㎡)/250(㎡)×1/3=80万円

240万円(160万円+80万円)×1.4%=33,600円

以上の計算から33,600円が税額となります。

ちなみに当社で所有している宅地の固定資産税額としては40,000円前後ぐらいが平均額のようです。
※あくまでも目安です。土地の状況によって、もっと高いところ・低いところもありました。

ちょっと一休み!固定資産税について知っておきたい、軽減の仕組み

ちなみに固定資産税評価額ですが、(原則として)3年に1度見直しが行われます。

その際、地価の変動などの要因により、土地に関する税額がいきなり増えるのを防止する為、負担額を調整する制度が設けられていたりもします。

軽減制度の内容(建物)

  • 新築家屋に関する税額の軽減
    一定の条件を満たす場合には、新築後3年の間(※)、固定資産税の税額が軽減されます。

軽減期間のまとめ

  • 通常の住宅…3年間
  • 3階建以上の耐火建築物・準耐火建築物…5年間
  • 長期優良住宅…5年間 (オスカーホームの標準性能はここに該当します)
  • 長期優良住宅かつ3階建以上の耐火建築物・準耐火建築物…7年間

(対象条件)
床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅(貸家の場合には40㎡以上280㎡)

(軽減税額)

  • 住宅における居住部分の床面積が120㎡までの住宅の場合
    …固定資産税を1/2に軽減
  • 住宅における居住部分の床面積が120㎡を超える住宅の場合
    …固定資産税の内、延床面積における120㎡までの割合の1/2分を固定資産税から減額

ではこちらも計算例でおさらいです。
特に言葉では分かりづらい120㎡を超える住宅の場合を計算してみました。

計算例

住宅の床面積:150㎡(およそ45坪ほど)
固定資産税評価額:1,700万円

基本となる固定資産税額…1,700万円×1.4%(税率)=238,000円
軽減税額…23万8千円(固定資産税額)×120(㎡)/150(㎡)×1/2(軽減率)=95,200円
軽減税額適用後の固定資産税額…238,000円-95,200円=142,800円

以上の計算から142,800円が税額となります。

こちらも当社モデルハウスで目安をご紹介すると、100,000円前後が平均額のようです。

※モデルハウスの大きさは(130㎡から160㎡ほど)、平均でいえば150㎡ぐらいになります。
また、当社のモデルハウスをご覧になられた方はご存知だと思いますが、特別豪華なモデルハウスを展示している訳ではございません。

2. 都市計画税

1月1日に「土地・家屋」を所有している人が納める税金のことです。

税額決定の仕組み

固定資産税評価額を基準にして決定される課税標準に定められた税率(0.3%を上限として、市町村毎に定められています。)をかけた値が税額となります。

さてここまでくれば、皆様なんとなくお気づきだと思いますが当然こちらにも軽減特例があります。

制度の内容

住宅用地に関する課税標準への特例

  • 小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の住宅用地)
    …課税標準を1/3とする。
  • 一般住宅用地(住宅1戸につき200㎡を超え、かつ住宅の床面積の10倍までの住宅用地)
    …課税標準を2/3とする。

と、措置の内容は固定資産税とそっくりです。(ちなみにこちらにも調整額の負担措置が同じようにあります。)
それでは、土地の固定資産税と同条件で都市計画税を計算してみましょう。

計算例

住宅用地面積:250㎡
固定資産税評価額:1,200万円
※住宅は1戸とします。

小規模住宅用地部分…1,200万円×200(㎡)/250(㎡)×1/3=320万円
一般住宅用地部分…1,200万円×50(㎡)/250(㎡)×2/3=160万円

480万円(320万円+160万円)×0.3%=14,400円

以上の計算から14,400円が税額となります。

こちらの目安については、10,000円前後が平均額のように思います。

さて、今回は住み始めてからかかる税金についてご紹介してきました。いかがでしたでしょうか?
住み始めてからも意外とお金がかかるんですね。

税金の支払い時期の目安

最後にお支払いの時期ですが、年4回の請求が一般的です。
その年初めてのご案内は毎年4~5月頃に届くことが多いと思います。※請求時期は各自治体によって異なっています。

4回に分かれていますが、そんなに小さい額ではありませんので、事前に想定しておくと少し安心できるのではないでしょうか?

「文字だけじゃちょっと分からない」「もっと詳しく知りたい!」という方は、お近くのオスカーホームまでお気軽にお越しください。担当者が詳しくお話させていただきます。

さて、本日のオスカーブログはここまで♪それでは次回の記事をお楽しみに!

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