土地資料の見方。「地目(ちもく)」ってなに?

こんにちは。オスカーホーム新川営業所の小川です。今回は、土地選びの際にたまにお客様から質問を受ける『地目(ちもく)』についてご紹介します。

土地を選ぶ時に、不動産屋さんに問い合わせをしたり、ホームページで土地情報をご覧になったりしますよね。その中で、『地目』という欄が必ずあります。最近、お客様から「地目が『雑種地』になっているけど家を建てられるの?」というご質問を受けました。
・地目ってなに?
・地目が『宅地』でなくても家を建てていいの?
そんな素朴な疑問にお答えしていきます。

地目(ちもく)とは

聞き慣れない言葉ですよね。私も現在当たり前のように使っている言葉ですが、この業界に入るまでは普段の生活で使うことなど、まずありませんでした。

地目とは、簡単にいうと、土地の種類のことです。土地には色んな種類があります。ちなみに、不動産登記法で定められている地目は全部で23種類。

地目の種類

宅地、田、畑、山林、原野、用悪水路、公衆用道路、公園、雑種地、
境内地、牧場、鉱泉地、池沼、墓地、水道用地、運河用地、
ため池、保安林、堤、井溝、保安林、鉄道用地、学校用地。

こんなにあるんですね。そして、土地1筆に対し必ず地目を1つ定めておくことが義務付けられています。地目の種類をどれにするかは、その土地の主な利用目的によって決められます。

例えば、

  • 畑や果樹園、牧草栽培地→地目:畑
  • 米を栽培している田んぼ→地目:田 など

ちなみに冒頭でご紹介しました『雑種地』。雑種地とは、他の22項目どの土地の種類にも該当しない場合に定める地目です。

地目が『宅地』以外でも家は建てられるの?

実は、地目が『宅地』以外の『原野』や『雑種地』でも建築可能な場所はあります。『田』や『畑』などは農地法により、『公衆用道路』は道路法により、その使用が制限されています。

農地は農業上大切なものであり、また一度農地以外のものにされると元に戻すことが困難であることから、将来に向かって優良な農地を確保できるよう土地の合理的な利用を踏まえ、適正な農地の転用が行われるよう農地法により規制されています。

『農地転用』という言葉を聞かれたことがある方も少なくないかもしれませんが、『田』や『畑』などの農地に建築したいという場合は、『農地転用』という手続きが必要になってきます。『農地転用』につきましては、また次回以降でご説明します。

地目だけでは判断できない?

その土地に建築ができるかどうかは、建築基準法で決まります。
ただし、都市計画法、農地法など付随的に関連のある法律もあります。

建築基準法では、登記上の「地目」によって建築可否を決めることはありません。地目が畑であっても、農地法でいう『農地』でなければ建築できることもあります。
ちなみに、該当地域の市区町村の建築担当窓口で住所を言えば、すぐに教えてもらえます。また、私共営業担当にて調査することも勿論可能ですので、心配な方はお気軽にお申し付けくださいませ。

土地資料などには、日常生活では聞き慣れない言葉が意外とたくさん載っています。住宅会社の営業マンも、自分たちにとっては『当たり前の語句やルール』などについては、説明を割愛することもしばしば。土地も建物も大きなお買いもの。『何となく分かったフリ』で進めていくのは危険です。意味をしっかり理解した上でマイホーム計画を進めていきましょう!

次回は土地資料の見方第二弾をお届けする予定です。

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